2019.03.17
昨日(3/16)、賃金実務自主研究会の3月勉強会に参加しました。
同一労働同一賃金の導入は、大企業は2020年、中小企業は2021年となっています。
そのため、中小企業の中には「大企業の動きを参考にして、自社に新制度を導入しよう」と
考えている企業が多数ある、とのことでした。
しかし、先日パートタイマーに対して賞与を支払うべきか争われた裁判があり、
「パートタイマーに賞与を支払うべき」という判決が出ました。
そのため、同様の状況にある大企業はパートタイマーに賞与を支払うという選択をするでしょう。
つまり、大企業は「支払う」体力があるのです。
中小企業にはその体力はありません。つまり、大企業の動きは参考にならないのです。
という、話が印象的でした。
いち早く対策を練ることが必要です。
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