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    両立支援等助成金の注意点

    2021.07.07

    石田事務所でも、ちょくちょく顧問先さまの従業員さんにお子様が産まれています。
    その際、両立支援等助成金という、会社で初めて男性が育休(原則10日以上)を取得すると100万円ほどの助成金が支給される、というものを申請しています。

    今回、この申請中の助成金について行政から問い合わせがきました。
    就業規則に「育休10日は有給」と記載してあったのですが、実際には12日取得させ12日すべて有給としていました。
    ところが助成金の規定に「就業規則通りに運用すること」と記載があるらしく、2日分は無給にしなければいけない、そういう疑義が生じている、みたいに言われました。
    就業規則が職場の最低ラインを定めるものなので、10日以上を有給とすれば労働基準法上は全く問題ないのですが、助成金の世界はそうもいかないようです。

    ちなみにこの件は、事なきを得ました。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。