2020.11.28
社会保険の抜け穴が一つ蓋をされそうです。
育休中の社会保険料は、一定の手続きにより本人・会社ともに免除されます。男女共通です。
納付を免除されるだけでなく、納付したことにもしてもらえます。
この適用を受けるための条件の一つに「月末時点で育休を取っていること」というのがありました。
これを逆手にとって、月末だけ(例えば1日だけ)育休を取ることで、社会保険料を1か月免除できていたのです。
特にボーナスシーズンの12月は、12/31だけ育休を取れば、給料も賞与もどちらの社会保険料も免除されていたのです。
いよいよこれにメスが入るようです。
賞与については1か月、その月内に給与については2週間は育休を取得していること、というのが新要件に加えられる方向です。
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