2020.01.23
雨模様です。
今回は「時間外手当」です。
法定労働時間を超える労働には、割増賃金をつけます。
たまにあるのですが、
「終業時間を超えて行った労働には、割増賃金をつける」としてしまうと、
13時から出勤して終業時間(例えば18時)を超えて19時まで働いたとしても、1時間について
割増賃金を支払うことになってしまいます。
「法定労働時間を超えて」のように書きましょう。
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