2019.12.28
今年も残すところあとわずかです。
今回は「1か月単位の変形労働」です。
変形労働時間には4つ種類がありますが、これだけは労使協定が不要で、
就業規則に記載されていれば実行可能です。
ところが、従業員10人未満の事業所には、就業規則がありません。
あるとしても「就業規則に準ずるもの」というものがあるだけです。
したがって、従業員10人未満の事業所で1か月単位の変形労働を実施しようとする場合、
労使協定を締結し労基署に届け出るか、
「就業規則に準ずるもの」を労基署に届け出るか、
しなればなりません。
「就業規則に準ずるもの」あるからいいや、とはなりません。
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