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    働き方改革④

    2019.01.09

    年賀状をたくさんいただきありがとうございます。
    昔は「a happy new year」と言っていたのに、今は「happy new year」なんですね。

    今回も「働き方改革」です。
    はっきり言って、税制の変更よりも働き方改革の方がアナウンスする必要があると思います。

    今回は、中小企業にはいつから適用されるかを紹介します。

    ・残業時間の上限規制-2020.4
    ・勤務間インターバル制度-2019.4(努力義務)
    ・5日間の有給付与義務-2019.4
    ・残業時間が60時間以上を超えた分は賃金1.5倍-2023.4
    ・フレックスタイムの拡充-2019.4
    ※高度プロフェッショナルと産業医についても2019.4ですが、中小企業にはあまり関係ないでしょう。
    ・正規と非正規の差別禁止-2021.4

    となっています。
    とりあえずは、5日間の有給付与義務ですね。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。