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    在宅勤務

    2019.11.19

    朝方は冷え込みます。

    今回は「在宅勤務」です。
    在宅勤務は「ライフワークバランスにいい」とか「通勤費が抑えられる」などの長所があります。
    ただし、在宅勤務を導入してみたものの、
    顔を向き合わせて仕事できないので逆に生産性が落ちたので、廃止した、
    という話も聞きます。

    ここでは、在宅勤務の勤務時間の把握の仕方を述べます。
    ①就業規則の通りに始業し就業する
    ②このくらいの時間は働いたものとみなす

    ①の場合は、始業時と終業時にメールを上司に送ります。
    ②の場合は、会社が労働時間を把握することが困難であることが
    要件ですので、①のようなメールは送りません。勝手にこれだけ働いたとみなされます。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。