2012.12.23
今日は晴れました。
今回は「遅刻と残業」です。
所定労働時間8時間の労働者が、例えば30分遅刻して30分残業した場合、
賃金はどうなるのか?
法定労働時間は1日単位で測るので、8時間労働した、ということで、
割増されません。
今日遅刻した分、翌日に30分働くと、割増されます。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。
2012.12.23
今日は晴れました。
今回は「遅刻と残業」です。
所定労働時間8時間の労働者が、例えば30分遅刻して30分残業した場合、
賃金はどうなるのか?
法定労働時間は1日単位で測るので、8時間労働した、ということで、
割増されません。
今日遅刻した分、翌日に30分働くと、割増されます。