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    同一労働同一賃金

    2020.01.31

    暖かいです。

    今回は「同一労働同一賃金」です。

    働き方改革はうまくいかないだろうという予想がされていますが、
    特に同一労働同一賃金に関しては、そういう声が上がっています。

    そもそも職務記述書がないため、仕事の範囲がどこからどこまでか不明確であり、
    しかも年齢給等の諸手当がある中で、同一労働同一賃金ができるはずがありません。

    「同じ仕事をしているけど、責任が違います」と言われたらおしまいです。

    企業としては、すぐに実施するのではなく様子をうかがった方がいいでしょう。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。