2019.05.08
いい天気でした。
今回は「不法行為ほか」です。
税法にしろ労働基準法にしろ、ベースは民法なので、民法をコツコツ勉強しています。
税法の判例を見ても、しばしば「不法行為、債務不履行、危険負担」という用語が出てくるのですが
いまいち意味が分かっていませんでした。
今回整理したのでメモしておきます。
(1)契約したが契約が履行されない
①故意または過失が原因→債務不履行
②災害などが原因→危険負担
(2)権利・利益が侵された(契約はない)→不法行為
いずれも損害賠償請求権が発生することがあり、相続財産を構成する可能性があります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。