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    地代・家賃の増減額請求権

    2018.1
    今日は太陽が明るくていいですね。夜から雨のようですが。

    今回は「地代・家賃の増減額請求権」です。

    土地や建物を貸し借りするときは、当然契約書に条件を記します。
    しかし、経済事情の変動などにより近隣の相場に比較して不相当になったときは、
    契約書の条件にかかわらず、原則として当事者は地代・家賃の増減を請求することができます。
    貸主は「上げてくれ」、借主なら「下げてくれ」と訴えることができるのです。

    単なる値引や値上のお願いではなく、この請求により当事者は適正額に変更しなければならないのです。
    当事者間の協議が整わなければ家庭裁判所での調停となります。

    これは例えば相続で、建物の相続人と土地の相続人が異なるときに、怖いことになりそうです。
    建物と土地は同じ人が所有するようにしましょう。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。