2019.05.16
日が長くなりました。
今回は「所得拡大税制」です。
従来の税制の改正について少しだけふれます。
格段に使いやすくなっています。
前期と当期のそれぞれ12か月、計24か月のすべてを雇用保険の一般被保険者として
雇用していた従業員の、前期と当期の給料を比較します。
ただし一般被保険者であっても、定年後の継続雇用者は除外します。
例えば、60歳定年後に継続雇用されている62歳の一般被保険者は対象外です。
ここで1.5%以上アップしていたら、税額控除の可能性があります。
大変シンプルです。
他にも要件がありますが、一番やっかいだった要件が簡素化されました。
2.5%以上アップしており、さらに教育訓練費が10%以上アップしていたら、
税額控除の上乗せの可能性があります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。