2020.01.29
暖かいいです。
今回は「家庭教師と扶養」です。
大学生の子どもがいる場合、アルバイト代が103万円を超えないように意識されている
方が多いと思います。
ただ、家庭教師と言っても所得には「給与所得」と「事業(雑)所得」があります。
業者に雇われて給与をもらう場合は給与所得で、103万円以下であれば扶養に入ります。
しかし、自分で家庭教師先を見つけてお金をもらった場合は、「事業(雑)所得」となり、
103万円の基準は適用されません。
どのような形態でお金を稼いでいるのか、確認の必要があります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。