2018.12.18
少し風邪気味なので葛根湯を飲んでいます。
風邪には気をつけましょう。
今日は「提出期限」です。
ほとんどの申告書や届出書には提出期限があります。
提出期限が休日の場合、大抵はその直後の定日に提出期限は延長されます。
しかし、消費税の簡易課税制度選択届出書のように、直前の平日に前倒しされるものもあります。
いちいち、これは延期だったかな?前倒しだったかな?と悩むのも面倒です。
いざとなったら郵送しましょう。
郵送の場合は、消印が提出日になります。
もちろん、期限には余裕をもって提出するのが一番です。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。