2019.07.16
今日は天気がもちそうです。
今回は「研修」です。
わりと頻繁に税理士会の研修を受けています。
非常に勉強になるのですが、ある研修で教わったことと別の研修で教わったことが
異なることが希にあります。
最近だと、決算賞与の損金算入の要件です。
ある研修では「就業規則に『賞与支払日に在籍していない人には支払わない』という
規程があっても、実際に支払ったのなら、損金算入です」と教わったのですが、
別の研修では「就業規則に『賞与支払日に在籍していない人には支払わない』という
規程があったら、実際に支払っていても、損金算入できません」と教わりました。
税理士に対して税金の講義をする先生でさえ、このように意見が違うので、
非常に悩みます。
講師の先生も、自信があるから公の場で断言している訳ですよね。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。