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    消費税の特定期間

    2018.12.3

    今日は厚着をしたのですが、そこまで寒くなくて汗をかいてしまいました。

    今回のタイトルは「消費税の特定期間」です。

    前々年の課税売上が1,000万円以上なら、今年の消費税を納付しなければなりません。
    2年前の課税売上で判定するのが原則です。

    しかし、2年前の課税売上が1,000万円未満であっても、
    前年の最初の6か月の課税売上と給料支払額の両方が1,000万円以上の場合も、
    今年の消費税を納付する義務があります。
    2年前だけでなく、1年前の上半期もチェックする必要があります。

    この給料支払額ですが、未払給料は含まれません。
    未払給料って日割りの給料のことかな?
    (例えば、25日締め翌月5日払いのケースなら、26日から30日までの給料)と疑問に思っていたのですが
    それに限られるわけではなく、資金繰りの都合で払えなかった未払給料も含まれます。

    したがって、ひと月200万円の役員報酬なので6か月で額面1,200万円(≧1,000万円)だが、
    資金不足で2か月(400万円)は未払という場合、
    800万円(≦1,000万円)となり、消費税はかからないということになります。
    (もちろん2年前の課税売上が1,000万円未満の話です)

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。