2020.11.19
かなり暖かいです。
今回は「社会保険の扶養」です。
社会保険の扶養に入るには、給与収入130万未満(65歳以上は180万未満)というのが原則です。
しかし例えば、土地を売ったとか株式を売ったとかしたらどうなるのでしょう。
130万円未満の判定は、過去でなく未来の1年間を見ます。
したがって突発的な譲渡であって、今後継続して起こらないのなら、扶養のままで大丈夫です。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。