2018.12.19
毎日寒いです。
今日は「共有」についてです。
相続のときなどに「共有はやめときなさい」としばしばアドバイスされるはずです。
これは、本当にその通りで、共有はやめときましょう。
親と子供一人の共有とかならいいですけど。
例えば、共有者はいつでも「共有を解消したいから、分割してくれ」とか
言い出すこともできます。
ここで話がこじれると家庭裁判所の判断を仰ぐことになり、現物を分割したり、
売り払って現金を分割したり、代償分割したりするはめになります。
不動産物件を相続人が共有したら怖いことになりそうです。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。