2019.01.15
今日は相続の相談がありました。いつもいつも、本当にありがたいことです。
確定申告に突入する忙しい時期ですが、頑張ります。
今回は「退職一時金の課税時期」です。
役員と従業員で異なります。
(1)役員
株主総会等の決議で金額が決定したとき、または実際に支払われたとき、の選択です
(2)従業員
退職した日です
例えば、従業員の場合、年末に退職して退職一時金の入金は翌年初だった場合、
年末に課税となります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。