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    登録免許税等

    2019.01.29

    早くも1月が終わろうとしています。

    今回は「登録免許税等」です。
    登録免許税と不動産取得税について少しふれます。

    不動産を子どもに移転する場合、上記の2つの税金を合わせて、
    相続だと0.4%
    贈与だと6%
    原則として、納付しなければなりません。5%以上差があります。

    不動産の種類によって特例があり、実際は5%も差はありませんが、
    4%くらいの差はあるものと考えておいてください。
    1億の不動産だと、数百万円になります。
    軽々しく生前贈与などと言えません。

    相続対策を考える際、贈与税と相続税だけしか考えていないとえらい目に会います。
    組織再編は登録免許税と不動産取得税がネックになることもあるくらいです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。