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    公的年金等の一括支給

    2019.01.16

    稀勢の里が引退しました。

    今日は「公的年金等の一括支給」です。
    年金の裁定をしていなかったため、まとめて数年分を一度に受給することがあります。

    この場合、例えば120万円×3年分=360万円の年金を一度に受給したとしたら、
    3年にわたり各120万円に課税されるのか、単年360万円課税されるのか、ということです。

    法律上、3年にわたり、各120万円に課税されます。
    公的年金等の控除を3回受けれる点、累進税率の低い部分を使える点、の二つのメリットを享受できます。

    過去の年金なので、さかのぼって修正申告することになります。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。