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    給与からの天引き

    2019.02.18

    今日は暖かいです。春は近いですね。

    今回は「給与からの天引き」です。

    賃金の支払いは労働基準法により全額払いが原則とされ、天引きはできません。
    ただし、源泉所得税・住民税・社会保険料等、法律で定められているものは、従業員の同意なく天引きできます。

    中には、社宅の家賃や社販代金を天引きしていることがあります。
    この場合は、労使協定を結んでおく必要があります。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。