2019.02.18
今日は暖かいです。春は近いですね。
今回は「給与からの天引き」です。
賃金の支払いは労働基準法により全額払いが原則とされ、天引きはできません。
ただし、源泉所得税・住民税・社会保険料等、法律で定められているものは、従業員の同意なく天引きできます。
中には、社宅の家賃や社販代金を天引きしていることがあります。
この場合は、労使協定を結んでおく必要があります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。