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    年金と給料の調整

    2019.3.19

    今日は雨模様です。

    今回は「年金と給料の調整」です。

    年金は、原則65歳からもらえます。
    ただし現在は移行期間であるため、65歳より前から年金がもらえます。これを特別支給の年金といいます。

    今回お話しするのは、原則の65歳以後にもらえる年金です。

    年金には1F(国民年金)と2F(厚生年金)とがあります。
    年金の減額は2F(厚生年金)と給料の合計額が、合計46~47万円を超えると適用されます。
    この給料は、賞与をもらっているときは、(12か月分の月給+賞与)÷12で計算されます。
    ちなみに65歳より前からもらえる特別支給の年金は、合計28万円を超えると減額が始まります。

    役員で高い役員報酬をもらっている方は、2F(厚生年金)の繰り下げを申請するケースが見受けられます。
    1Fは減額がないので65歳からもらい、2Fについては70歳からもらいます。
    繰り下げることで年金は減額されず、70歳になってもらう年金は142%になります。
    繰り下げ分た分(65~69歳にもらえるはずだった金額)には12年ほどで追いつきます。
    一般的には、82歳以上まで生きれば得する計算です。
    ただし役員報酬の金額次第では、65歳から引退までの厚生年金が0円なることも考えられますから、
    42%分が丸々得になるかもしれません。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。