2021.04.22
暑いくらいです。
今回は「社会保険への任意加入」です。
原則、従業員が5人未満の個人事業は、社会保険に加入できません。
しかし、従業員を社会保険に入れる方法は2つあります。
一つは、事業所全体が社会保険に任意加入すること。この場合、要件を満たす従業員は、全員社会保険に加入されます。
もう一つは、社会保険入りたいという従業員のみ、社会保険に入れること。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。