2019.07.30
今日も暑いです。
今回は「年金分割」です。
例えば離婚時に、結婚期間の夫の標準報酬月額を妻が半分もらえる制度です。
これは年金額をもらえるのではなく、標準報酬月額をもらえる点に特徴があります。
例えば夫と妻が10歳離れている場合(妻が年下)、
離婚しなければ夫が65歳になった時点で満額支払われていた年金が、
離婚に伴う分割により半分しか支払われず、
10年後に妻が65歳になって、残りの半分が妻に支給されることになります。
誰が得をするのか?国ですよね。
10年間年金を半分に減らせますから。
年金を減らすための国の作戦かもしれませんね。
離婚せずに別居して、夫が満額の年金を受給し、
年金の半分を妻にあげるのが金銭的にはベストです。
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