2019.08.09
今日の朝は日差しがきついです。
今回は「賃金表」です。
「賃金表」とは、この従業員の評価ならこの給料になる、と一目で対応がわかる表です。
ある程度大きな企業なら普通は存在します。
しかし、社長が個々の働きを把握して給料を決めることができる会社なら、
あえて賃金表を作成する必要はないでしょう。
また、成果を求められる業種と指示を受けて正確に処理する業種とでは、
賃金表は大きく異なり、それぞれに応じた賃金表がひちょうになります。
なかなか骨が折れる作業です。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。