2019.03.25
明日から暖かくなるようです。
今回は「厚生年金基金の解散に伴う一時金」です。
今年、けっこう問い合わせが多かったテーマです。
原則として、一時所得になります。したがって50万円以下なら、他に一時所得がなければ、
課税されません。
ただし、ごくたまに退職所得に区分されるケースがあります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。
2019.03.25
明日から暖かくなるようです。
今回は「厚生年金基金の解散に伴う一時金」です。
今年、けっこう問い合わせが多かったテーマです。
原則として、一時所得になります。したがって50万円以下なら、他に一時所得がなければ、
課税されません。
ただし、ごくたまに退職所得に区分されるケースがあります。