2019.03.14
今日はホワイトデーです。
今回は「国民年金の産前産後休業」です。
国民年金にも、産前産後休業の月分は年金納付が免除されることになりました。
免除月間は4か月です。
今年の4月から施行されます。申請しないと免除されないので、注意してください。
免除されたからと言って、もらえる年金が下がったりはしません。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。
2019.03.14
今日はホワイトデーです。
今回は「国民年金の産前産後休業」です。
国民年金にも、産前産後休業の月分は年金納付が免除されることになりました。
免除月間は4か月です。
今年の4月から施行されます。申請しないと免除されないので、注意してください。
免除されたからと言って、もらえる年金が下がったりはしません。