2019.01.11
今日は、収用の相談を受けました。収用だけの話と思っていたら、住宅ローン控除や
居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例にまで話が発展し、自分で話していながら
税法の奥の深さに驚きました。
今回は「国民年金保険料の2年分前払い」です。
国民年金保険料の一番お得な納付の仕方は、口座引き落としによる2年前払いです。
約1か月分の国民年金保険料が値引きになります。
気になるところは、社会保険料控除です。
実は選択できます。
(1)2年分全額を納付年の社会保険料控除する
(2)各年分の社会保険料を各年分の社会保険料控除とする。(2~3年に分散)
以前、書いたかもしれませんが、念のためここでも書いておきます。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。