2019.07.10
何とか天気がもってますね。
今回は「名寄帳」です。
相続の際、財産を棚卸しますが、不動産については「名寄帳」が必須です。
固定資産税の「課税明細」では、課税されない不動産が載らないため、漏れてしまうかもしれないからです。
遺産分割協議をやり直すことになる可能性もありますし、
登記の変更を忘れてしまうため、後々面倒なことになるかもしれません。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。