2019.05.29
今日のお昼はラーメンをご馳走になりました。
ありがとうございました。
今回は「住居と事業所に併用する場合の住宅ローン控除」です。
床面積の半分以上をもっぱら居住の用に供する、というのが要件です。
床面積の半分以上、というのは登記簿謄本で判断します。
1回が事業所・2階が住居、という場合に2階の方が小さいケースがありますので
注意してください。
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