今日は少し寒いです。
本日のタイトルは「医療費控除」です。
医療費控除は、確定申告者本人分及び生計を一にする親族分の医療費を
所得控除することで税金を安くすることができる制度です。
医療費が10万円を超えたら使えますが、所得の高くない人は10万円を超えなくても使えることが、結構あります。
注意点としては、
①介護福祉士の喀痰吸引等、介護保険制度の中にも医療費に分類される金額がある
②通院のための公共交通機関(電車・バス)は、医療費に入れてよい。
③タクシー代、駐車場代やガソリン代は、原則として医療費に入れてはダメ。
④入院時の自分で希望したの差額ベッド代は、医療費に入れてはダメ。
⑤保険がきかない治療も医療費に入れてよい。
従来は「医療費控除の明細書」に誰が治療を受けたか、どの病院で治療を受けたか、等を記載したうえ、
領収書の添付等が必要でしたが、現在は領収書の添付等の必要はなく自宅に5年間保管していればOKです。
さらに「医療費通知」という公的機関からの通知を添付すれば、面倒な明細書の記載も省略OKです。
また、昨年から従来の医療費控除に加え、セルフメディケーション税制が導入されました。
従来の医療費控除と選択です。
薬を買ったレシートに★がついているときに、その金額が年間累計12,000円以上になったら使えます。
この制度は病気の予防に取り組んでいる人が対象なので、予防接種や健康診断を受けた証拠を提出
しなければいけません。
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