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    医療費控除

    今日は少し寒いです。

    本日のタイトルは「医療費控除」です。

    医療費控除は、確定申告者本人分及び生計を一にする親族分の医療費を
    所得控除することで税金を安くすることができる制度です。
    医療費が10万円を超えたら使えますが、所得の高くない人は10万円を超えなくても使えることが、結構あります。

    注意点としては、
    ①介護福祉士の喀痰吸引等、介護保険制度の中にも医療費に分類される金額がある
    ②通院のための公共交通機関(電車・バス)は、医療費に入れてよい。
    ③タクシー代、駐車場代やガソリン代は、原則として医療費に入れてはダメ。
    ④入院時の自分で希望したの差額ベッド代は、医療費に入れてはダメ。
    ⑤保険がきかない治療も医療費に入れてよい。

    従来は「医療費控除の明細書」に誰が治療を受けたか、どの病院で治療を受けたか、等を記載したうえ、
    領収書の添付等が必要でしたが、現在は領収書の添付等の必要はなく自宅に5年間保管していればOKです。
    さらに「医療費通知」という公的機関からの通知を添付すれば、面倒な明細書の記載も省略OKです。

    また、昨年から従来の医療費控除に加え、セルフメディケーション税制が導入されました。
    従来の医療費控除と選択です。
    薬を買ったレシートに★がついているときに、その金額が年間累計12,000円以上になったら使えます。
    この制度は病気の予防に取り組んでいる人が対象なので、予防接種や健康診断を受けた証拠を提出
    しなければいけません。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。