2019.05.13
最近は夜も暖かいです。
今回は「医療法人」です。
今日、「認定医療法人」の研修を受けました。
「持分のある医療法人」から「持分のない医療法人」へ移行すると「認定医療法人」になります。
普通はこの以降の際、贈与税がかかるのですが、免除されることになります。
最終的には相続税もかかりません。
いいことづくめに見えて、個人クリニック規模では移行を希望しない場合がほとんどらしいです。
大きめの病院を経営するお医者さんにとっては、自分の財産より従業員の生活の方が大切なので、
自分の親族のいざこざで従業員を路頭に迷わせてはいけない、ということで持分を放棄するようです。
それに対して小さなクリニックでは、従業員はほとんどいませんし、クリニックは自分の財産そのものですから
持分を放棄しようとは思わないとのことです。
何でもかんでも税金が安いからと言って勧めてはいけませんね。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。