2018.11.30
今日で11月も終わりです。
今回のタイトルは「有給の買取」です。
これは労働基準法上また税法上、気をつけなければならない点があります。
(1)労働基準法上、
「消化しきれなかった有給を買い取ってあげよう」というのはOKですが、
「お金を払うから有給を取らないでくれ」というのはアウトです。
前者は、有給消化をしたものの余ってしまった有給の買取なので従業員に不利はありませんが、
後者は、従業員の有給消化の妨げになるので、認められていません。
(2)税法上、退職時に未消化の有給を買い取ると、通常は「退職金」とされ税金が優遇されます。
しかし、毎年、未消化の有給を買い取る習慣がある会社だと、退職時に買い取った未消化有給の
対価も「給料」に区分され、普通に課税されてしまいます。
「退職金」は、あくまで退職という事由がなければ支払われなかったお金なのです。
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