2019.02.20
春を感じさせる暖かさでした。
今回は「休業手当」です。
これは、事業主都合で従業員を休ませたときには、給料の60%は払ってあげましょう、という規定です。
これは義務です。
実は民法では100%払わなければなりません。
即効性・確実性を確保するために、ひとまず労働基準法で60%払う義務を課しているのです。
なので、裁判にまで発展すると100%払うことになるかもしれません。
アルバイトに対して「今日は暇だから帰っていいよ」は、リスキーです。
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