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    休業手当

    2019.02.20

    春を感じさせる暖かさでした。

    今回は「休業手当」です。

    これは、事業主都合で従業員を休ませたときには、給料の60%は払ってあげましょう、という規定です。
    これは義務です。
    実は民法では100%払わなければなりません。
    即効性・確実性を確保するために、ひとまず労働基準法で60%払う義務を課しているのです。
    なので、裁判にまで発展すると100%払うことになるかもしれません。

    アルバイトに対して「今日は暇だから帰っていいよ」は、リスキーです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。