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    借地権の使用貸借に関する確認書

    2019.04.28

    連休ですね。

    今回は「借地権の使用貸借に関する確認書」です。

    一般によく知られているのは「土地の無償返還に関する届出書」ですので、
    今回紹介する書類はマイナーです。

    これは、例えば父親が第3者から土地を借りて建物を建てると、
    父親の財産は「建物と借地権」ということになります。

    その後、子が建物の所有者になった場合、父か子へ借地権も移ることになります。
    または、子が転借地権を取得することになります。
    いずれにせよ、かなりの贈与税がかかるわけです。

    そこで「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出することで、
    あくまで建物の所有者のみが変わっただけで、借地権は依然として父のものですよ、
    とお知らせするのです。

    外から見たら、普通は「建物の所有者=借地権所有者」なので、
    こういうアピールが必要なのです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。