2019.04.27
今日は少し寒いです。
今回は「借地権の返還」です。
借地権を設定するときは借主は地主に権利金を支払うことになっていて、
地主に権利金を支払わないときは権利金を払わないで済んで得したということで、
贈与税や法人税が課税されます。
逆に、借地権を返還してもらった場合、今度は地主が借地権を買い取る必要が出てきそうですが、
お金を払わないで返してもらったら、やはり認定課税されるのか?とういう問題です。
借地権が残っていれば立退料を支払う必要があり、支払わないときは認定課税されます。
借地権が残っていなければ、ただで返してもらっても問題ありません。
「借地権が残ってない」とは、建物が老朽化していたり、土地を借りていても負担ばかりなので借主が返したいと言ってきたり、
契約期間が切れて更新しない場合、などです。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。