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借地権

2019.04.01

元号が「令和」に決まりました。「令」って縁起のいいイメージがないので、変な感じです。

今回はまた「借地権」です。

よく「借地権を設定するのは、土地をあげたようなもの」という話を聞きます。
借地権には契約期間があります。そして、契約期間が切れたら「更新」することになります。

「更新」に際しては、「更新の請求」と「法定更新」という2つの制度があり、
これが借地人を優遇しているため、土地所有者にとっては不利に働くのです。

「更新の請求」とは、土地を借りた側が「更新してほしい」と請求したら、
土地所有者は「正当事由」がないと拒否できない、という制度です。
「正当事由」とは、その土地を自分自身で使うから返してほしい、等ということです。

「法定更新」とは、更新なんて10年に1回あるかないかなので、
貸した側も借りた側も更新のことなんかすっかり忘れて、契約期間を過ぎても貸しっぱなしになることがあります。
この場合に、従前と同じ条件で更新しました、とみなす制度です。

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