2019.03.29
桜が咲いています。
今回は「借地権」です。
非常に多くの論点があるテーマです。何回かにわたって借地権について触れようと思います。
まずは定義について。
民法と税法で定義が違うのです。
民法 「建物」を所有するために他人から土地を借りる権利
税法 「建物または構築物」を所有するために他人から土地を借りる権利
共通するのは、単に土地を借りても借地権とは呼ばないこと、です。
異なるのは、税法では「構築物」を所有するために土地を借りた場合でも借地権と呼ぶこと、です。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。