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    小規模企業の就業規則

    2019.06.21

    まだ梅雨入りしていないんですね。

    今回は「小規模企業の就業規則」です。

    ご存じの方が多いと思いますが、従業員が10人未満だと就業規則を労基署に提出する義務が免除されます。
    そのため小規模企業では、提出しなくていいのだから、と
    就業規則そのものを作成しないケースが多く見受けられます。

    作ったほうがいいです。
    労働者も人間ですので、経営者の思い通りにはなりません。守るべき家族もあります。
    労働者とのトラブルで、多くの時間と金銭を失うケースが多々見受けられます。
    これを一種の災害とみなして「労務災害」と呼ぶ人もいます。

    就業規則の作成とメンテナンスには多少お金がかかりますが、災害に備える保険のようなものです。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。