2019.03.04
昨日はひな祭りでした。梅を見に行く季節ですね。
今日は「納税地」です。所得税の納税地について話します。
納税地とは申告書を提出する場所で、そこにある税務署に申告書を提出します。
原則は住所地です。
ただし、住所とは別の場所に事業所有する者は、事業所の所在地を納税地とすることができます。
この場合、届出書が必要です。
判断が難しいケースもあります。
(例)30年はA市に住んでいたが、31年の1月にB町に引っ越した。
→B町が納税地となり30年の確定申告書は31年3月15日までにB町に提出します。(申告書提出日で判断)
そのほか、いろいろ難しいケースがあります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。