2020.03.24
少し桜が咲いています。
今回は「労災特別加入」です。
労災の特別加入には3種類あります。
よく使うのが、中小企業主の第1種と一人親方の第2種です。
原則、従業員を雇用していれば第1種、一人なら第2種という区分です。
しかし、第2種の一人親方の加入は、業種が限定されています。
したがって、従業員を雇用しておらず一人で仕事をしている事業主で、
その限定された業種に当てはまらない人は、
労災に加入できません。
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