20200.03.12
いい天気です。
今回は「労働災害と通勤災害」です。
労働災害で働けないとき、労災から生活費が支給されます。
ざっくりいうと給料の60%です。
ただし、仕事を休んだ最初の3日間は支給されず、
そこは事業主の責任で同額を支給しなければなりません。
通勤災害も、3日経てば労災から生活費が支給されるは同じですが、
その3日間については、事業主は従業員に生活費を負担する必要はありません。
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