2018.11.29
今日は、降水確率0%です。
今回は「個人事業税」です。
不動産所得や事業所得のある個人事業主に対して、原則5%課税されます。
所得から290万円控除して税率をかけるので、所得が290万円を超えたら覚悟してください。
(収入-必要経費+青色申告特別控除-専従者給与-各種控除)×原則5%
※「各種控除」とは290万円控除のほか、繰越控除や事業用資産の譲渡損失等です。
ポイントは、青色で65万円控除されている人も、65万円は足し戻される点です。
225万+65万=290万なので、青色申告で225万円以上なら事業税がかかります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。