2020.10.26
朝の冷え込みがこたえます。
今回は「イデコと退職金」です。
イデコは将来、一時金または年金として受給できます。
年金としてもらう場合は、国民健康保険や介護保険の金額も上がってしまう可能性があるので、もらい方に注意が必要です。
退職金としてもらうケーズでは、例えば小規模企業共済も一時金としてもらう場合、要注意です。
まず小規模企業共済をもらって次にイデコをもらう場合と、逆の場合とでは、課税が異なります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。