2018.12.15
今日は、天満橋で賃金実務自主研究会の勉強会に参加しました。
大阪もずいぶん冷え込んできました。
今回は「保証人と連帯保証人」です。
この二つは全く別物です。連帯保証人になるのはやめましょう。
【保証人(保証債務)】
・「催告の抗弁」ができる=まず主債務者に取り立てて、と主張
・「検索の抗弁」ができる=主債務者の財産を先に差押えて、と主張
・「分別の利益」がある=保証人の人数で割った金額を返済すればいい
【連帯保証人(連帯債務)】
・「催告の抗弁」ができない
・「検索の抗弁」ができない
・「分別の利益」がないので、全額返済しなければならない
連帯保証人になるということは、自分が借金をするのと同じです。
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