2019.12.10
もうすぐクリスマスです。
今回は「接待ゴルフ」です。
休日の接待ゴルフは、労働時間になるのでしょうか?
意外かもしれませんが、労働時間ではありません。
ただし、業務命令があったのなら労働時間になります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。
2019.12.10
もうすぐクリスマスです。
今回は「接待ゴルフ」です。
休日の接待ゴルフは、労働時間になるのでしょうか?
意外かもしれませんが、労働時間ではありません。
ただし、業務命令があったのなら労働時間になります。