2019.12.25
今日はクリスマスです。
今回は「生前贈与」です。
110万円までの贈与は贈与税が課税されません。
そのため、毎年110万円ずつ贈与されるケースが多いです。
もらう側からすれば、できるだけたくさんもらいたいところです。
しかし、イレギュラーなケースがあります。
それは贈与者が認知症になるケースです。こうなると、それ以降もう贈与はできません。
そのため、「そろそろやばいかも」と感じたら、
多少は贈与税を納付してでも110万円をこえる贈与を開始したほうがいいでしょう。
相続税率と贈与税率を比較して、贈与額を決定します。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。