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    造作買取請求権

    2018.12.20

    今日は少し暖かいですが、雨模様です。

    今回は「造作買取請求権」です。
    賃貸不動産に関する話です。

    これは、家主の許可を得て建物内に付加した畳・建具・その他の造作がある場合は、
    契約終了時に時価での買取を請求できる、という権利です。

    ただし、家主としては「買取を請求されるんなら、造作は許可しない」となりますよね。
    例えば、借主がエアコンを取り付けたいと思って家主に許可を求めたが、
    家主は後日エアコンの買取を請求されるのを嫌って、エアコンの設置を認めない、ということもあり得ます。

    そこで、契約時に「造作買取請求権はない」という取り決めは可能ということになっています。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。