2019.03.01
3月になりました。
今回は「雇用保険と厚生年金」です。
失業手当と厚生年金は、原則として同時にもらうことはできません。
雇用保険の失業手当は働く意欲のある人に給付するお金であるのに対して、
厚生年金はリタイヤした人に給付するお金なので、理念的に併給するのはおかしいからです。
しかし、64歳11か月で退職した場合は失業保険はフルでもらえ、年金もフルで受給できる、
という裏技が存在します。
そのために64歳11か月で退職するのも変な話なので、豆知識程度に。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。